妊娠・出産時に貰えるお金は、専業主婦なのか、それとも働いているのかによっても異なりますが、大きく分けて下記の4つです。それぞれ項目ごとに、内容、貰える条件、申請方法、貰える時期などを詳しく解説します。
○妊婦検診の補助
妊婦健診等費用助成制度でくばられる補助券を使うと、妊婦健診のときに費用の一部が公費負担となります。
自治体によって枚数や金額は違うのですが、東京都世田谷区(令和3,4年度)を例にとると
◇妊婦健康診査 1回目(表紙案内が白色、受診票の1枚目が水色)…助成上限額10,850円
◇妊婦健康診査 2~14回目(黄色の受診票)…助成上限額5,070円(1回あたり)
◇超音波検査(1回分)(表紙案内が桃色、受診票の1枚目が白色)…助成上限額5,300円
◇子宮頸がん検診(1回分)(表紙案内が水色、受診票の1枚目が桃色)…助成上限額3,400円
となっています。
詳細については、各自治体に問い合わせましょう。
○出産育児一時金
出産一時金(出産育児一時金)は、各自が加入している健康保険から支給され、基本的に誰でも貰えるお金です。
金額は子どもを1人出産すると42万円で、双子や三つ子などを出産された場合は、産んだ人数分だけ支給されます。(産科医療補償制度に加入していない病院を除く)
妊娠85日(4ヶ月)以降の出産が対象となり、帝王切開・吸引分娩なども対象です。
出産育児一時金を申請するときに注意すべきなのは、時効です。出産後忙しい日々を送る中で、申請が後回しになってしまうこともあるとは思いますが、出産一時金の時効は出産日の翌日から 2 年。それ以上を経ってしまうと受け取れなくなってしまいますので、気をつけましょう。
○出産手当金
働いているママは、出産にともない会社を休んだときには出産手当金を受け取ることができます。支給額は、赤ちゃん1人につき42万円(産科医補填制度に未加入の医療機関などで出産した場合は40,8万円)です。
○育児休業給付金
働いているママならチェックしたい給付金、もうひとつは育児休業給付金です。
育児休業中は働くことができませんので、国から給付金が出るのです。支給期間は、原則は「出産日の翌日から8週間たった次の日~子どもが1歳になる前日まで」ですが、保育園がみつからないなどの事情がある場合、最大2歳までの延長が可能となっています。
育児休業給付金は、ママだけでなく、パパが育休をとった場合にも貰えるお金です。
パパが育休を取得する場合は、「子どもが生まれた日から子どもが1歳に達する前日」まで給付されます。
また、夫婦ともに育休を取得しているご家庭では、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すれば、支給期間を1歳2ヵ月まで延長することができますよ。
貰えるお金の計算ですが、
◇育児休業開始~180日: 休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)の67%
◇180日以降: 休業開始時賃金日額×支給日数の50%
となります。