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柔軟な働き方を実現!ママが開業届を提出するメリットとデメリット

“ママ”であることに
価値がある
子育て経験を
“キャリア”にしよう!

 

これはリトルママ・ビジネススクールのキャッチコピーです。

 

リトルママ・ビジネススクールでは、ママの子育て経験や、ママ自身の興味や好き!だと思えることをお仕事につなげるための学びの場をご用意しています。

 

そんなビジネススクールの中では、実際にママとしての経験や自分の好きなことをお仕事にして、活動をスタートさせていく卒業生も増えています!

 

今、コロナ禍を経験してますます働き方の選択肢は増えていき、本業や副業・専業など働き方を問わず収入を得ていくことが可能になったことで「働き方」の自由度はぐんと増しています。 この記事ではママのこれからの働き方について考えていく一つのきっかけとして、「ママが開業届を提出する理由とメリットデメリット」についてお伝えしていきます。

 

ぜひ、開業届を通して「ママの新しい働き方」について知っていき、セルフ働き方改革にお役立てください!

開業届は事業を始めるときに提出しなくてはならない書類のことを指します。

 

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに必要になる手続きを行うための書類です。

 

個人事業の開業届出・廃業届出等手続[国税庁]

お仕事として活動を行い、収入を得る場合には開業届の提出が必要です

ここ数年で特に、ママが収入を得ていく選択肢は格段に増えました。

 

おうち教室で講座を開いてみたり、オンラインツールを使ってセミナーをしてみたり。

 

手先が器用なママはハンドメイド作品の販売。

 

書くことやSNSが得意なママはライターのしてのお仕事もありますし、デザインやWeb制作・はたまたYouTubeやブログの広告収入など!

 

それに伴って、会社からのお給料やパート以外に収入を得る人も増えたことと思います。

 

そしてこの、「お金を稼ぐ」活動を、「仕事(事業)」として行っているのかどうか、というところが開業届を提出するかしないかの判断基準になっています

 

お仕事として収入を得ていく場合には開業届の提出が必要とされていますが、どんな基準で「お仕事としての収入」とみなされるのかについては、税務署の判断となります。

 

詳しくはお住まいの地域を管轄している税務署に相談してみてくださいね!

ママが開業届を提出するメリットとデメリット

では、実際に開業届を提出するとどんなことが起こるのでしょうか。

 

具体的なメリットとデメリットをまとめてみます!

開業届を出すメリット

  • 開業届を提出することで青色申告で確定申告が行えるようになるため節税になります
  • 開業届を提出することで、就労証明書を自分で記入することが可能になるので保育園や学童の利用申請が行えます
  • 開業届を提出していると「仕事として活動を行っている」という点からお仕事を受ける時の信頼感アップにつながります

 

では、1つずつ詳しく解説していきます!

開業届を提出することで青色申告で確定申告が行えるようになるため節税になります

青色申告では実際に何がお得かというと、所得控除の金額の大きさです。

 

青色申告では最大65万円の特別控除を受けることができます。

 

この特別控除を受けることで、支払う税金の金額がまったく変わってきてしまいます。

 

日本では収入が増えれば増えただけ税額が増える!という累進課税が採用されているので、収入が増えるとその分支払う税金が増える仕組みなのですが、そこで青色申告の特別控除の出番です!

 

支払うべき税金を計算する時に、控除額の65万円分を収入金額から引いて計算していいですよ、という仕組みです。

 

支払うべき税額を計算する際の収入金額から控除額を引くことで、支払う税金の金額が少なくなります。

 

この青色申告の特別控除の利用でどのくらいの金額がお得になるかという部分は、検索するといろいろなシミュレーションツールが出てきますのでご自身で調べてみることをおすすめします!

開業届を提出することで、就労証明書や自営業届を自分で記入することが可能になるので保育園や学童の利用申請が行えます

子育てしながらお仕事をするとなると、保育園や子どもルーム、幼稚園の場合は延長保育などがあるかと思いますが、そういった施設を利用する際に必要となることが多い書類として「就労証明」があります。

 

開業届を提出してご自分でお仕事をしている場合には、「自営業届」にこの開業届のコピーなどを添えて提出することで、利用申請を行うことができます。
※書類の名称に関しましてはお住まいの地域で異なることがあります。

 

自治体によっては就労実態の確認が必要なケースがあったり、お仕事で使用しているリーフレットやチラシ、ホームページなどの活動実績の提示が必要なケースもありますので、詳しくはお住まいの地域や利用予定の施設などにお問い合わせください。

開業届を提出していると「仕事として活動を行っている」という点からお仕事を受ける時の信頼感アップにつながります

私の場合なのですが、お仕事としてやっていますという姿勢を書面として提出して明確にすることで、どんどんと仕事としての活動という輪郭がはっきりしてきたように思います。

 

この頃から「お仕事は?」という質問に対して、「アパレル販売のパートと、あと個人事業主としておうちでホームページ制作やWebサイト運営のお仕事をしています」と言えるようになっていきました。

 

開業届出したし、ちゃんと自分のホームページを作らないと!という意識が生まれたのもこの頃です。

 

仕事としてこういう活動を行っていますと明確に示していくことは、お仕事をいただく上でとても大切なことだと感じています。

 

売り込みや営業をせずとも、そのちょっとした自己紹介から興味を持っていただき、ホームページを見ていただくことでご縁が繋がりお仕事をお受けする、というケースも少なくないんです。

 

開業をしたからには、ガツガツ営業!ではなく、私こういうことをお仕事としているんですよ〜!とオープンにしていく、そんな開業・営業のスタイルもあります。

開業届を出すデメリット

さて、続いては開業届を提出した際のデメリットについてお伝えしていきます。

  • 開業届を提出すると社会保険の扶養に入れなくなるために保険料支払いの負担が増えることがあります
  • 開業届を提出すると自分自身で確定申告を行わなければならない為、手間に感じることがあります
  • 開業届を提出すると提出したタイミングによっては「失業給付」など受給資格を失う給付金があります
  • 開業届を出して個人事業主になるとクレジットカードの審査に通り辛くなることがあります

 

では、1つずつ詳しく解説していきます!

開業届を提出すると社会保険の扶養に入れなくなるために保険料支払いの負担が増えることがあります

これは特に、社会保険の扶養に入っているママは注意が必要なのですが、旦那さんやお父様名義の保険証をお持ちではないでしょうか。

 

その場合は、加入している保健組合に開業届を提出した場合でも扶養家族とみなされるかどうかを確認する必要があります

 

健康組合によっては、開業届を提出していると扶養家族として認定されなくなり、健康保険料や年金の支払い義務が発生する場合があります。

 

扶養家族と認定されずにご自身で社会保険料を負担する場合、年間で20万円以上の支払いが発生しますので、事前に確認されることをおすすめします!

開業届を提出すると自分自身で確定申告を行わなければならない為、手間に感じることがあります

開業届を提出した場合には、毎年3月には確定申告を行って収入や経費などを適切に書類に記載し、税務署へ提出しなければなりません。

 

今はオンライン申告のツールなども揃っていますが、慣れないうちは負担に感じることも多いものです。

 

不安があれば、税務署や商工会に相談することで確定申告のセミナーなどを無料で受けられるケースもありますので、お住まいの地域で該当する支援がないかどうかなど調べてみてください。

開業届を提出すると提出したタイミングによっては「失業給付」など受給資格を失う給付金があります

こちらは会社員やパートなど、雇用保険を支払いながらお仕事をされていたママでは当てはまる方が多くいらっしゃるかもしれません。

 

お仕事をやめてすぐに開業届を提出してしまうと、失業給付や再就職手当などの給付が受けられなくなることがあります。

 

雇用保険を支払われていて離職票をお持ちの場合は、開業を予定している場合でもハローワークへ相談し、お仕事をスタートさせるタイミングなどを相談しながら進めていかれると後悔がない開業届の提出を行うことができます。

開業届を出して個人事業主になるとクレジットカードの審査に通り辛くなることがあります

開業届を提出することで発生するデメリットについても色々とお伝えしてきましたが、最後はクレジットカードについて、です。

 

このクレジットカードですが、職業がフリーランスや個人事業主となったとたんにものすごく審査に通りづらくなりました。

 

私の場合になりますが、フリーランスになってからいくつか新しいカードに申し込んだところ審査がおりなかったのです。

 

ですので、正社員として働いていた時に作成していたクレジットカードにとても救われています…!

 

どんどんキャッシュレス化も進む世の中です。

 

フリーランスや個人事業主としての働き方でも、クレジットカードや住宅ローンなどが利用しやすくなる仕組みが整っていくといいな、と思います。

メリットデメリットを踏まえてわたしが開業届を出した理由

ここまでで、開業届の提出に伴って発生するメリットとデメリットを簡単にですが、まとめてみました。

 

実際にメリットデメリットをご自分に当てはめて考えてみて、いかがでしたでしょうか。

 

開業届のことはなんとなくわかってきたけれど、やっぱり提出するかしないかを悩むママも多いことと思います。

 

そんな中で私が開業届を提出するという選択をした理由は3つありますので、1つずつ解説していきます

じっくり活動していくうちに収入の金額がまとまってきたから

私の起業ストーリー(?)は、実はとてもゆっくりとしたマイペースなものでした。

 

好きなこと=ブログのカスタマイズやWordPressサイトの制作・記事の執筆。
これで稼いでいくなんて夢ものがたりに思えましたし、ブログで収入!なんて胡散臭いとすら思っていた方です。

 

それでも「好きなこと」というのは強いもので、好きなことだから立ち止まらずに行動を続けることができたし、それを仕事としていきたい、そうなれたらいいな、という気持ちで継続していくことで、「お仕事としてのブレイクポイント」を迎えることができました。

 

月収0円が続き、その次に月収数百円になり…動き出しはじわっとスローで、本当にこれをお仕事として続けていけるのかと不安になります。

 

それでもお仕事としての活動をコツコツ継続していくと、軌道に乗り始めます

 

お仕事としての成長は、0から1まではなかなか動き始めずに苦しくなることもあるけれど、1から10、その先は指数関数的に増えていくような伸び方でした。

 

お仕事の活動に余裕のあるうちに開業届を提出して、「これを仕事としていくぞ〜!」という気持ちを固めておいたことで、経理面で慌てずに済んだことで落ち着いて取り組めた点がよかった!と感じています。

同じ確定申告なら「青色申告」を利用したかったから

開業届を提出した当時、私はパートとしてもお仕事をしていたので給与所得がありました。

 

給与所得がある場合には、20万円の所得までは確定申告は不要なのですが、それがいよいよ確定申告が必要になる雑所得20万円超えを迎える見込みが立ちました!

 

20万円÷12ヶ月=16,666…
収入の月額にすると、およそ16,700円です。

 

ここでも、せっかく確定申告をするならメリットが多い方がいい!ということで青色申告を利用するためにも開業届の提出が必要という流れに繋がったのです

 

また、確定申告の手順をあれやこれやと後から変更するよりも初年度から青色申告を利用しての確定申告になれていた方が、事務的な負担が少ないのではないかという点も大きな理由になりました。

病弱な子どもの保育園利用のために柔軟な就労時間の確保が必要だったから

今現在二児の男の子の母ですが、一人目の上の子はとても体調を崩しやすかったのです。

 

私の住まいのある柏市では、月間64時間以上の就労が保育園利用の条件。

 

シフト制のパートだと職場都合で労働時間が増減することもある上に、子どもの病欠も多いとなると、保育園の利用基準の労働時間を満たせるかどうかという月も出てきてしまうというのが実際のところでした。

 

もっとまとまった就労時間を確保できるお仕事を探して転職しないと、このままでは退園になってしまうかもしれない。

 

せっかく保育園に入園することができて、子育てと仕事を両立するなんて意気込んでいたのに。

 

そんな背景もあり就労時間を増やすためにいくつか面接など転職活動も行ったのですが、面接日に発熱するというようなことも繰り返してスケジューリングだけでも気疲れしてクタクタになることもありました。

 

そこで働き方について、今一度考え直しを行うことにしたのです。

 

保育園を利用するための就労要件としてとてもハードル高く感じた月間64時間なのですが、これをいざ冷静に計算してみると。

 

64時間÷4週間÷5日間=1日3.2時間

 

よくよく考えてみると、決して難しい時間ではなかったのです。

 

シフトに関係なく、通勤時間もかからない状態でお仕事ができる働き方だったら実現できそう!

 

1日3時間少し働ければいいんだ!と一気に現実的に感じることができました。

 

ここで考え方をガラリと変化させることに成功したのです。

 

その結果行き着いた働き方は、単体では就労要件の64時間を満たせない可能性の高いパート就労を続けながらも、病欠してしまった日やシフトが入っていない日を在宅ワークに充てるというもの。

 

1日5時間×週3日×4週間=60時間のパート就労+在宅ワークとしたのです。

 

こうすれば職場都合でシフトが減ってしまっても、その分は自宅で働けばいいので問題なしです!

 

前置きが長くなりましたが、「シフトに入っていない日に何をしているか」という部分をきちんと書類として提出するためには開業届が必要でしたので、保育園にはパートでの就労証明に加えて自営業届を提出し、病欠やシフト変更による就労時間の心配なく保育園を利用してお仕事を続けることができるようになりました

開業届のことを知って新しい働き方を手に入れよう

開業届と聞くととても遠い存在だったり、自分にはあまり関係のないもののように感じてしまうかと思いますが、ママにとっては柔軟な働き方を強力に後押ししてくれる可能性のある頼もしい書類です

 

開業届を提出するメリットとデメリットを知っておくことで、新しい働き方を考えていく際にはその方向性も定まりやすくなります。

 

今後も働き方はどんどん多様化していき、複数の収入減を持つという方も増えてくるかもしれません。

 

ライフスタイルの変化に伴った働き方の変化のタイミングが訪れることもあります。

 

そんな時に、柔軟な働き方を実現させるための具体的な方法のひとつとして、開業届について知っておくと選択肢が広がります

 

これをきっかけにぜひ、色々な働き方について考えてみていただけたらと思います。

荒井喜由(あらいきゆ)

おうちウェブ 代表/2人の男の子のママ
企業や個人事業主の方向けに、WordPressでのホームページづくりやブログ立ち上げ・
操作運営のサポートをしています。
また講座やレッスンも好評。
リトル・ママビジネススクールWordPress講座の講師としも活躍中。
2級FP技能士。

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